
相続
不動産お役立ち情報

遺産分割協議書には法律上の期限はありませんが、被相続人が亡くなってから相続開始後10か月以内が「相続税の申告納税期限」です。
相続不動産を売却した場合は譲渡所得税がかりますが、一定の条件をクリアした上で相続税申告期限翌日から以後3年以内に譲渡すれば相続税の取得費加算の特例を受けられ節税になります。遺産分割前の不動産についても相続人全員の同意のもと相続登記をすれば売却は可能になります。「相続税の申告納税期限」前に売却するとなると早々のご対応が必要です。


任意売却
競売
不動産を担保にした金融機関のローンの支払いを一定期間滞ると債権者である金融機関から任意売却か競売の選択を迫られます。任意売却の場合は早期に売却する為に金融機関主導のもと相場よりも割安な価格で売却金額を決定し不動産会社が販売します。
また売却しても債務解消できない場合は返済が続きます。
しかし任意売却に合意できなければ「期限の利益を喪失」し不動産は差し押さえられ裁判所への申し立てが認められると競売に掛けられます。任意売却よりも更に低価格で売却される可能性が高くなり強制処分になるため精神的な負担も大きくなります。

買取業者や
仲介業者へご売却

買取業者へ売却を依頼すると短期間で成約して契約不適合責任もなくなりますが、買取業者は転売利益が目的なので買取価格は市場価格の7~8割で取引されます。
また媒介契約の場合は市場価格で売り出すというよりは売れるであろう金額で市場金額よりも少し高めに価格設定するため、成約までに時間を要することが多く、ご希望額で早期に売れるケースは多くはありません。

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不動産の売却は税務や登記手続き、遺産分割、トラブル解決、物件調査など、不動産に強い専門家との連携が必要になるケースが多くあります。
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※ご記入いただいたことによる売却の契約などは一切生じません。
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